PE共済会

HOME 主な共済制度 所得補償手当て|

所得補償手当て

月額(最長365日補償)
20万円    30万円    50万円
チェックアイコン フリーランスに所得補償はもっとも必要な備え
ケガや病気で突然働くことができなくなった場合に「就業不能」を証明することにより、途絶えた収入の代わりとして、加入コースと同じ月額補償額をそのままお支払いいたします。
いわゆるむち打ち症、椎間板ヘルニアや精神疾患にも対応しています。(PE-BANK以外のお仕事をしている方でも対象となります。)
手当金として支払われるため、他の所得補償保険と重複していた場合でも減額されることはありません。傷病手当金のないフリーランスにはもっとも必要な保障です。
所得補償手当て画像
事故および病気などで仕事ができなくなった場合に、給付対象になります。
ご加入のコースに応じて「月額 20万円・30万円・50万円」をお支払いいたします。
就業不能と診断された日から30日間は免責期間となり、31日目から最長365日まで補償いたします。(共済加入日より90日間は待期期間とし、91日目より補償を開始します。)
ただし、精神疾患や外傷性頸部症候群(いわゆるむち打ち症)、椎間板ヘルニアなどの一部の傷病については、最長90日となります。
図 図 ご契約のしおりへ

ファイナンシャルプランナー 担当ファイナンシャルプランナーより

■ ケガや病気で休業中の所得補償です
フリーランスには傷病手当金がありません。仕事中だけでなく、スポーツ中の事故や思いがけない病気などで仕事ができないと収入が途絶えてしまいます。特に、入院せず自宅療養している場合は、経済的に不安になるだけでなく精神的にも追い詰められやすくなります。手当てを受け取ることで、自分や家族の精神的な疲労が軽くなるはずです。