メルマガ2016.1.29
■PE共済会 メールマガジン【 第4号 】確定申告における保険料の取扱について
PE共済会の事務局の藤原です。寒さもいよいよ本格的になってきました。皆さま風邪などひいていませんか?
今回は、我が株式会社MCEAホールディングス「確定申告サポートチーム」が今年の第一弾のメルマガとして、張りきって書かせていただいてます。今月も是非最後まで読んでください!
PEの皆さん
毎年恒例の確定申告が近づいてきています。
領収書の整理入力など準備は万全ですか?
PE-BANKの確定申告サポートAを利用される方は、参加登録お済みですか?
すでに参加登録は〆切となっていますが、参加希望の方は今すぐにお問い合わせくださいね!
今回のテーマは確定申告における保険料の取扱いです。
確定申告に慣れている方も初めての方も、お付き合いいただければ幸いです。
さて、皆さんの確定申告とは以下の大きな2つの書類を作成します。
1.青色申告決算書
2.所得税の確定申告書
この2つの書類を作成する中で、保険に関わる事項は以下のとおりです。
1.青色申告決算書において、事業の「経費」として扱う保険料
2.所得税の確定申告書において、「生命保険料控除」または「地震保険料控除」に該当する保険料
つまり、保険料を確定申告で処理するには、少し複雑な分類があり、正しく理解して処理する必要があります。
◆ひとつずつしっかりとみていきましょう!
○まずは皆さんが加入されている保険などにはなにがありますか?
思い出しながら整理してみましょう。
・死亡保険や医療保険
・マイカーの任意自動車保険や自賠責保険
・住まいの火災保険や地震保険
・学資保険
などなど。
最近では加入している保険内容を見直せるサービスも充実していますから、そうした見直しを機会に保険は把握しているよという方も増えているかと思います。
皆さま自身が、あるいは家族が契約している保険のことはよく分かっていないという方は、まずはしっかりと整理することからはじめましょう!
○事業の「経費」として扱う保険料とは?
加入されている保険が整理できたら、その中で事業の経費になる保険料にはなにがあるかを考えていきましょう。
皆さまは、ITエンジニアとして事業を営んでいます。
自宅で非常時に仕事を行ったり、領収書の整理や事務作業を行っていれば、自宅は住宅事務所としての扱いが可能となります。
マイカーも同様に、事業に関わることで使用していれば、関連する費用を経費として扱うことができます。
そのため以下のような事業としての保険料が考えられます。
・事務所を兼ねた住宅事務所の火災保険など
・事業で使用するマイカーの任意自動車保険や自賠責保険
※生命保険やがん保険、入院保険などは事業の「経費」にはなりませんのでご注意ください。
※国民年金や国民健康保険などは、確定申告書のなかの社会保険料控除で扱います。そのため事業の「経費」として扱うのは誤りとなりますので、こちらも注意してください。
ここで重要なポイントは…
住宅やマイカーを事業として使用していることが説明できること。
事業として使用している割合を適正に判断し、事業に関わる分のみを経費とすることです。
○所得税の確定申告書にある「生命保険料控除」と「地震保険料控除」とは?
これに該当する生命保険や地震保険については、所得税法等で定められていますので、自由に申告できるものではありません。
確定申告には、保険会社から年末までに届く控除証明書の添付が必要となります。
そのため、まずは控除証明書をなくさないように保管し、届いていないと思われるものは必ず保険会社に問い合わせしましょう。
これら「生命保険料控除」と「地震保険料控除」は控除証明書に記されている支払証明額をもとに計算が必要となります。
控除できる額には限度がありますので、十分に注意して計算してくださいね。
詳しくは以下の国税庁ホームページを参考にしてみてください。
生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
地震保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
ここでよくある間違いなどには…
控除証明書というのは、実際に証明日までに支払った額と、その後継続して支払った場合の年間の支払見込額が記されています。
実際に保険契約を年末まで継続しているのであれば、使用する証明額は年間の支払見込額です。
控除証明書でいうと後段あたりに記されている場合が多いので、間違われないように注意してください。
また生命保険料控除は、新生命保険料と旧生命保険料といったように新旧の判断をしなければいけません。
控除証明書には必ず新旧のどちらかを記している箇所がありますので、必ず見つけて正しく判断してください。
さらにこの控除証明書は契約者宛に郵送されてきます。
そのため、契約者の申告に使用することしか出来ないと思われがちですがそうではありません。
所得税法上では、契約者が誰であるかは要件ではなく、実際に支払っている者が控除証明書を使用して申告するというのが正しい処理です。
長文となりましたが、皆さんいかがでしたか?
確定申告における保険料について、少しでも参考になれば幸いです。
これに限らず、確定申告でご不明な点がありましたら、PE-BANK確定申告サポートまでお問い合わせください。
最後にもうひとつ!!
PE共済会の月額共済会費は事業の経費になります。
PE共済会は、皆さまの暮らしをあらゆる面からサポートするため、福利厚生支援や資格取得支援なども含まれています。
またITエンジニアとして開業し、個人事業主としてプロ契約しているPEの皆さまでないとご加入できません。
このように特別なPE共済会は、皆さまの事業を全面的にサポートすることを行っているからです。
PE共済会からの給付金については、確定申告では非課税扱いとなりますので申告の必要はありません。
定申告時期まで後1ヶ月を切りました。
体調管理をしっかりしていただき、まずは事前の準備を洩れなく行い、不明な点は必ず事前に解決しておきましょう!
確定申告は事前準備で決まるといっても過言ではありません。
皆さんの確定申告が無事に終わるよう、PE-BANK確定申告サポートスタッフ一同は頑張っていきます。
次回のテーマは、3号も大好評だった「暮らしのお金の保健室」ファイナンンシャルプランナー古川 みほ先生による「 日本の年金制度のしくみ 」と題してお贈りいたします。次号も是非ご覧ください。