メルマガ2016.6.30
■PE共済会 メールマガジン【 第9号 】きちんと理解していますか?マイナンバー対策!
PE共済会事務局の藤原です。 今回のメルマガは、先月、株式会社PE-BANKの事業部門より分離独立し、新会社としてスタートした「株式会社PS-Provider」からコラムを寄せていただきました。
PE共済会メルマガ第2号で「いよいよ本番!マイナンバーに関するあれこれ」をご案内させて頂き、また今年1月からマイナンバー運用が開始されて半年が経過し、いろいろなトラブルや事件等(約400件)が発生しております。
例えば、
1. マイナンバーを教えたら偽の弁護士から名義貸しをしたと警告され500万円を支払ったケース。
2. TSUTAYA では、保険証や光熱費の請求書と合わせた本人確認に通知カードを利用していたケース。
マイナンバーの取扱いに関することが十分に理解できていないために起こったケースがほとんどです。
ここで、再度マイナンバーの利用局面(利用目的)について記載します。
社会保障 ⇒ 健康保険・年金・雇用保険・生活保護等
税 ⇒ 源泉徴収票・支払調書(=収入)・確定申告等
災害対策 ⇒ 被災者台帳・被災者生活再建支援金等
この3つの局面でしか使用することができませんのでご注意ください。
プロエンジニアの方でマイナンバーを利用する局面は、来年2月から始まる確定申告が最初になる方がほとんどだと思われますので、他人からマイナンバーの提供を求められた際には必ず利用目的を確認し、対応するようにしてください。
「 銀行口座にマイナンバー 」
新規で銀行口座を開設する際に、マイナンバーの提示を求められるケースが出てきております。ただし、銀行口座への付番は2018年を目途に実施する予定ですので、今のところ任意となっております。
しかし、証券口座に関しては、2016年1月から必要となっております。理由は、証券会社が特定口座の税金計算・納付・各種支払調書の交付を税務署に行っているからです。
これから新規開設を考えている方は、マイナンバーを提示しないといけません。2015年までに開設した方は、2018年末までにマイナンバーを通知することが必要となります。
「 マイナンバーで副業がばれる? 」
一時、銀座のホステスが消えるのではといったこともささやかれていました。
実際はどうなんでしょうか?
自分の勤めている会社がマイナンバーを利用し、副業などの収入を把握することはできませんし、会社は税務関連の届けや社会保険の為にマイナンバーを取得するだけで、個人情報閲覧の権限はありませんので安心してください。
では、どうして副業がばれてしまうといわれるかは以下のケースが考えられます。
① 今まで副業をして確定申告が必要なのにしなかった。
② 副業で確定申告が必要な所得が発生したので確定申告を行った。
③ 副業等の所得にかかる住民税の徴収方法を「自分で納付」にしなかった。
④ 給与からの特別徴収される住民税の納付額が多くなっていたり、少なくなったことから副業を疑われる。
このように進んでいくと副業が会社にばれてしまうかもしれません。
③の時点で住民税の徴収方法を「自分で納付」にしておけば、基本的に給与からの住民税控除の額は変わりませんが、役所の手続きミス等で、給与からの特別徴収額に含まれる可能性もゼロではありませんのでご注意ください。
但し、就業規則で副業禁止となっている場合は、副業そのものをどうするのか考えてください。
最後に、「マイナンバーカード」についてですが、プロエンジニアのみなさん申請しましたか?
プロエンジニアの方で「住民基本台帳カード」をお持ちの方は、今後更新することはできませんので「マイナンバーカード」の申請をすることをお勧めします。
以下に「マイナンバーカード」1枚でできることを記載します。
1.個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
2.各種行政手続きのオンライン申請
平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
3.本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
4.各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。
5.様々なサービスを搭載した多目的カード
市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。
6.コンビニなどで各種証明書を取得
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
今月のコラムはいかがでしたか?
いよいよ本格始動したマイナンバー。個人事業主として基本的なところは押さえておきたいところですね。
さて、「一般社団法人 日本個人情報管理協会」の認定パートナーである「株式会社PS-Provider」では、マイナンバーに対応した「個人情報管理士」の資格取得の代行サービスを行っています。
◆◆個人情報管理士(特定)コース◆◆
個人情報保護法/ガイドラインの基礎知識の習得及びマイナンバーの取扱責任者/ご担当者様が基礎知識を習得するコースです。
◆◆上級個人情報管理士(特定)コース◆◆
個人情報保護の基礎知識に加え、JISQ 15001、マイナンバー制度を理解し、個人情報マネジメントシステムの構築・運用に至る実務を習得するためのスペシャリスト育成コースです。
また、PE共済会ご加入の方は上記資格取得に対し補助が受けられます。
<資格取得支援制度の概要>
「一般社団法人 日本個人情報管理協会」(JAPiCOマーク)が行う下記資格取得のための受講料を補助します。
資格名 | 受講料 | 補助額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
個人情報管理士(特定) | 39,000円 (テキスト代込/消費税別) |
39,000円 | 0円 |
上級個人情報管理士(特定) | 85,000円 (テキスト代込/消費税別) |
51,500円 | 33,500円 |
ご希望の方は「株式会社PS-Provider」ホームページよりお申込ください。
お申し込みの際は連絡事項欄にプロエンジニア番号及び共済会加入の有無を明記ください。
また、個人情報管理士の講座のご案内をプロエンジニアマイホームぺージよりお知らせをしています。こちらもあわせてご覧ください。
次回のテーマは、「ズバリ!保険を設計してみました~サラリーマンA氏とフリーランスB氏の比較~」と題してお贈りいたします。 次号も是非お楽しみに。