メルマガ2017.2.28
■PE共済会 メールマガジン 【 第17号 】確定申告特集「セルフメディケーション税制とは?」
こんにちは。PE共済会事務局の藤原です。 確定申告シーズン真っ盛りです。先月に引き続き、今月も確定申告サポートチームからのコラムをお贈りします。
PEの皆さん
毎年恒例の確定申告期限が近づいてきています。
みなさん、確定申告は済まされましたか?
まだの方も必ず期限までに確定申告をしましょう!
今回のテーマは来年の確定申告に関係する「セルフメディケーション税制」です。
きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。
この税制はすでに平成29年1月1日からスタートしているため、来年の確定申告に向けて必要に応じて準備をする必要があります。
さらに従来の医療費控除と選択制になりますので、慎重に見極める必要もあります。
それでは制度の概要から見てみましょう!
【 制度利用の具体例 】
・医療費控除の対象額が13万円(OTC医薬品を含む治療を目的に購入した医薬品代+自費で受けた医療費)→ 3万円の医療費控除
・セルフメディケーションの対象額が5万円 → 1.2万円を超えているため3.8万円の控除が受けられます。
納税者本人が定期健康診断や人間ドッグ、メタボ健診、特定保健指導、がん検診、インフルエンザ予防接種などを受けていることが要件になります。
該当する方は、対象となる医薬品を購入した際には、必ず領収書を受け取っておきましょう。
生計を一にする配偶者およびその他親族分は、この要件を満たす必要はありません。
ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)が対象となります。
対象となる医薬品の薬効例としては、かぜ薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあります。
上記すべての医薬品が対象ではないため、対象のものかどうか確認して購入する必要があります。
対象商品の多くには、共通識別マークが入っていますが、マークのないものもあります。
マーク表示が義務化されていないので、分からない場合は店頭の薬剤師等に聞くのがよいですね!
※品目はこちらをご参照ください。(平成29年2月14日時点)
↓ このマークが目印です ↓
セルフメディケーション税制は、所得控除が最大でも88,000円です。
医療費控除であれば、それ以上の控除も可能であり、支出する医療費が20万円近く見込めるようであれば医療費控除を選択する方が有利です。
また一例ですが、夫婦で収入がある場合は夫が医療費控除を選択し、妻がセルフメディケーション税制を選択も可能です。
1年の医療費を予測することは大変難しいので、今からしっかり領収書を保管するようにしましょう!
セルフメディケーション税制による領収書は通常の項目に加えて、以下の記載がされていないと要件を満たしません。
1.商品名とその金額
2.セルフメディケーション税制の対象商品である旨
実際のところは対象医薬品のみ購入することは現実的ではないため、他のものと一緒に購入した際のレシートで保管することになり、そのレシートには対象医薬品である印が付記されます。
対象医薬品だけで精算すれば、領収書において煩わしさはないですね!
治療目的で購入した医薬品は、対象医薬品も含み医療費控除でも使用できますので、とにかく領収書(レシート)を保管しましょう!
<注意事項>
・納税者本人の要件である一定の取組(健康診断など)の証明については、詳細が定まっていないようです。
健康診断などを行った際の書類や領収書などは大切に保管しておきましょう。
・対象医薬品などについては、薬局、薬店、ドラッグストアなどで確認しましょう。
今回のセルフメディケーション税制の内容はいかがでしたか?
今までの医療費控除については対象外の方でも、今回のセルフメディケーション税制は対象となる方が増加する見込みです。
セルフメディケーション税制で5万円の所得控除ができれば、所得税(10%と仮定)と住民税で年間約1万円の節税です。
始まったばかりのセルフメディケーション税制ですが、1年後の確定申告のためにしっかりと押さえておきましょう!!
【 PE共済会事務局からのお知らせ 】
いかがでしたか?PE共済会に関係する確定申告処理については、メルマガバックナンバーより(第4号「確定申告における保険料の取扱について」)をご参照ください。
次回は、 ファイナンシャルプランナー「暮らしのお金の保健室 古川みほ」氏のコラムをお贈りいたします。お楽しみに。