メルマガ2018.10.26
■PE共済会 メールマガジン【 第33号 】
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの古川みほです。肌寒くなりましたね。肌寒くなると年末年始の懐具合も気になるためか、個人相談がなんとなく増えてまいります。
その中で特に多いご相談が「老後のお金」です。人生100年時代という言葉がさらに危機感をあおるためか、若い方では20代前半から上は80代まで、年代にかかわらず多くの方に共通する心配事となっています。
一般的な会社員より収入が多いフリーランスITエンジニアの方に限って申し上げると、現役時代のライフスタイルをリタイア後に維持できるか、というお悩みがほぼ共通です。維持できるかどうかは人それぞれですが、リタイア後のお金のうち「万一の備え」としてお考えから漏れているなと感じることが時々あります。例えばペットのこと、運用中の資産の引き継ぎのこと、借金のこと・・・。
15年近く前の話になりますが、あるFP相談会にご主人様を亡くされた女性がお越しになりました。主訴は「もっと保険に入りたい」でした。しかし、よくよくお話をうかがうと、亡くなったご主人様がいろいろと資産運用をなさっており、なんとかご主人様が遺してくださった財産を大切にしようと、いろんなセミナーや勉強会に参加したり本を読んだりして頑張ったようですが、残念ながら財産は10分の1以下に減ってしまったとのこと。お子さんのためにも失った資産を補いたいという気持ちから、「もっと保険を」とお考えになったようでした。もしご主人様が「自分が万一の時には金融資産は全て換金し、〇〇銀行と××銀行の大口預金に入れること」と伝えていれば、少なくとも資産によって誰かが心を痛めることにならなかったはずです。お金の準備も大切ですが、それ以上に「意思表示」も大切ですね。
今回は、万一の際の意思表示手段の1つである「エンディングノート」について取り上げます。さらに来年、40年ぶりの相続制度改正に伴い、要件が変わる「自筆証書遺言」についてもご説明いたします。
エンディングノートという言葉やマスコミの報道等から、「高齢者が葬式や財産について書いておくもの」と理解されている方が多いのではないでしょうか。確かに高齢になるほど死亡率は高くなりますから間違いではないのですが、「万一」は年齢に関係なく全ての人に、今生きている延長線上にあります。ですから、エンディングノートは終活用のツールではなく、書き換えてゆくライフプランノートと言えます。高齢者には高齢者なりの、若い方には若い方なりのエンディングノートの書き方があるのです。
昔に比べて家族の人数が減り、他人とのつながりが希薄になり、生活の様々なサービスは専門的で分散しています。こういった時代だからこそ、エンディングノートに「意思表示をしっかり書く」ことが必要になってきていると私は思います。近所の幼馴染に「自分に何かあったらこうしてくれ」と頼んでおいたり、世話焼きさんが何でも一手に引き受けてくれるような人間関係は少なくなった・・・というより私自身も、そういう時代をよく知りません。
どんな葬儀にするか、参列して欲しい人はだれかだけでなく、お子さんの教育方針やお金のこと、貴重品やヒミツの在り処、家族それぞれへの想いなど、伝えたいことは様々あります。特定の誰かに一手に引き受けてもらうこと自体難しく、実際のところ葬式は業者に、教育方針はパートナーに、お金は金融機関(場合によりネット上!)、ヒミツや家族への想いは頭の中・・・です。
さらに、1人暮らし世帯の増加も大きな背景の1つです。
構成割合でいうと、1人暮らし(単独世帯)と夫婦のみ世帯を合わせると、全体の過半数を占めます。
左記データだけをみると、単独世帯や夫婦のみ世帯は高齢者ばかりだろうと思われがちですが、実は違います。65歳以上に限ると(2017年では、全世帯の47.2%)1人暮らし(単独世帯)の割合は全体の半分に至りません。
つまり自分に万一の場合、後を託す方がいなかったり少なかったりするのは、高齢者だけでなく若い世代の方でも同様ということです。
加えて、自分の親が亡き後どのようにして欲しいかという話をする機会はなかなか持てないものです。親御様がお元気であれば「お葬式、どうして欲しい?」と切り出すこともできるでしょう。しかし、親御様の体調が良くなかったり、介護が必要な場合にはお葬式の話などを持ち出そうものなら、自分はもう死ぬのかと誤解され、かえって本心を聞くことができなくなってしまいかねません。子供世代となるプロエンジニアのみなさまご自身が「最近エンディングノートを作ってみたよ」という話をすることで、親御様と大事な話をするきっかけになるのではないでしょうか。
エンディングノートは、遺言書と違って決められたルールはありません。エンディングノート自体は書店やネットで購入するほか、葬儀業者で資料請求や生前予約すればいただけることもあります。比較サイトやネット記事を参考にして入手されるとよいと思いますが、まずはメモ程度で構いませんので、ご自身で簡単に作ってみられることをお勧めします。今後差し替えしやすいように、ルーズリーフに書いておいてもよいでしょう。形式や内容は全く自由ですから、時系列にしたり、伝えたい相手や内容ごとに作成しても面白いですね。
形式や内容は自由ですので、時系列にしたり、伝えたい相手や内容毎に作成しても面白いですね。
過去拝見した方の中には、写真がお好きな方が写真に想い出や希望を添えてアルバムにされたり、マンガの名言を引用した方もいらっしゃいました。
受け取る方が「なんだこりゃ?」とさっぱり理解できないものでない限り、文字でなくても構わないのです。
□ ライフイベント表
現役世代の方には特にエンディングノートに加えていただきたい項目です。ライフイベント表とは、この先人生でどんなことを実行したいかをまとめた表です。エンディングノートに入れるライフイベント表には、ノートをご覧になった第三者が背景を理解しやすいように、先の予定だけでなく少し前のことから書いておくとよいでしょう。
*見本(NPO法人日本FP協会ホームページよりダウンロードできます)
https://www.jafp.or.jp/know/fp/sheet/files/1_lifeevent.xls
□ 金融資産について
現時点で構いませんので、金融資産残高と金融機関(口座番号も)は必ずメモをしておきましょう。保険については、生命保険と損害保険(車、家など)に分け、証券のコピーもつけておくと安心です。借金のある方は、担保や保証人についての情報も必ず書いておきましょう。
資産運用をされている方は、現在の運用方針に加え、自分が万一の場合にはどうしたらよいか(全て換金し、〇〇銀行の定期預金に入れること、など具体的に)も是非書き添えましょう。質入れ品があれば、期限や流してよいかも書いておいてくださいね。
□ 不動産や財産について
不動産については、登記簿謄本(全部事項証明書)のコピーなど、名義がわかる書類を添えておくとよいでしょう。どういった理由で誰に何を引き継いでもらいたいかを是非書いておきましょう。
□ 家族や知人について
ひとりひとりにラブレターを送るつもりで書いた、とおっしゃった方がいらっしゃいました。ステキですね。口に出しては言えないけれど知っておいて欲しかったことも、エンディングノートなら書けるかもしれません。
お葬式に呼んで欲しい人、後で連絡して欲しい人、どちらもして欲しくない人のリストもあるとよいでしょう。
なお、人間でない家族(ペットなど)がいる場合、どうして欲しいか、そのためにお金が必要であれば誰にどのように手配して欲しいかも必ず書いておきましょう。1人暮らしの方であれば、ペットのお名前やかかりつけの動物病院の電話番号もお忘れなく。
□ その他
遺言書の有無と保管場所、延命措置など医療に関する希望や持病について、介護についての希望や任意後見契約の有無、葬儀や戒名の希望、お墓の有無、念のために家系図もあるとよいでしょう。
また、特にITの専門家として所有しているデータ類の処分方法や時期については、一般人がわかるように具体的に指示していただくことをおすすめします。
形式要件を満たした遺言書には法的効力がありますが、形式を問わないエンディングノートにはありません。ですから必ずしも自分が希望するとおりに手配してくれるとは限りません。こうしなければ化けて出てやる、ではなく、希望通りの手配でなくても、残された方々や手配してくださった方に面倒をかけなければ本望だ、くらいの大きな心で取り掛かることをおすすめします。
また、人によっては、今は書きたくないこともあるでしょう。ムリして書く必要はありません。
エンディングノートの保管場所ですが、コラムを書くにあたってFPに簡単な調査をしたところ、大した答えを得られませんでした(笑)。唯一まぁまぁだったのが「保存容器に入れて冷蔵庫の中に保管」という方法。救急隊員は冷蔵庫をチェックすることがあるようです。特に一人暮らしの突然死の場合、救急隊員や警察に発見してもらえる可能性が高そうですね。とはいえUSBやSDカードの場合、冷蔵庫がアリなのかナシなのか。みなさまの方がお詳しいでしょうね。是非、ご自分らしい保管場所を見つけてみてください。
現行法において自筆証書遺言は、すべてを直筆で書く必要があります。ですが、お体に不自由があるため自筆で書けないとか、保管場所に迷っていて作成をためらっている方もいらっしゃいます。さらに、全ての財産を1人に相続させる場合は数行で済みますが、複数の人に相続させる場合には全ての財産を正しく書く必要があります。この作業は結構しんどいものです。今年7月13日に公布された新しい相続法では、このあたりの利便性が少し改善されました。
□ 遺言書を法務局で保管、情報を管理してもらえるようになります
公正証書遺言は、口述した内容を公証人が法律に則った書き方で公正証書にしてくれますし、保管もしてくれます。ですが、財産額に応じた料金が必要なため、一般庶民にはハードルが高いものです。遺言の内容を変更する場合にも、最初に支払う金額よりは少ないものの、一般的には数万円の手数料が必要です。
一方、自筆証書遺言は手軽に作成できますが、保管場所をどうするかも難点でした。
法改正により、数千円の手数料を支払うことで法務局が自筆証書遺言を保管してくれますし、保管しているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)も交付してもらえます。エンディングノートに挟んでおけば安心ですね。さらに、遺言書保管事実証明書を交付したり、相続人等が閲覧した場合には、その事実をすべての相続人に通知されます。
なお、法務局で保管している自筆証書遺言には、開封時に必要な家庭裁判所による検認も不要です。検認まで数か月待ったり、相続人が全員揃わなかったりしても、開封できるようになります。
□ 相続財産目録は手書きでなくプリントアウトしたものでOKになります
不動産については登記事項証明書、預貯金については通帳のコピーやプリントアウトしたものを目録として添付すれば、直筆でなくてもOKです。ただし、全てのページ、両面ある場合は両面に署名捺印が必要です。全てのページであることがわかるよう、ページ番号を「1/7」のように入れておくとよいでしょう。
■ 注意点
相続法の改正点は他にもいろいろありますが、新しいルールは来年、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言にしか適用されません。まずはエンディングノートからとりかかってもよいと思います。
PE共済会では、本コラムを担当されている「暮らしのお金の保健室 古川みほ」先生へのライフプランニングを希望される方を募集中です。
ご希望の方は具体的なご相談内容を添えて、PE共済会事務局(kyousaikai@mcea.co.jp)宛にメールタイトル「ライフプランニング希望」をつけて、ご相談内容をお送りください。
暮らしのお金の保健室 古川みほ
暮らしのお金の保健室 代表 http://www.fpmiporin.com/
旅行会社、電話会社、保険代理店、損害保険会社、投資顧問会社、生命保険会社に勤務後、 2000年にフリーランスとして独立。生涯の生活設計・家計診断・保険の見直しを専門とし、相談、講師・講演、FP養成講座テキストなどの執筆および監修を行う。
特定の企業に所属せず代理店契約も一切しない数少ないファイナンシャル・プランナーである。
帝京大学非常勤講師、NPO法人FPネットワーク神奈川理事長として学生、社会人、失業者に向き合う一方、生活支援相談相談員、生活困窮者自立支援法に基づく家計支援相談員として、生活困窮者や精神障害を持つ方への相談や支援も精力的に行っている。
PE共済会 事務局藤原です。平成20年度に税制改正に伴い導入された「ふるさと納税」。開始からはや10年を経過していますが、ご利用になったことありますか?かく言う私も興味がありながら二の足を踏んでいるひとりです。お得な節税制度として定着している感じはありますが、最近、ふたたび話題なっています。
「地方活性化」「寄付文化の定着」などの本来の趣旨とかけ離れて、ここ数年各自治体が返礼品合戦を繰り広げられていましたが、ここにきて国が待ったをかけました。
早くても来年からということですが、法改正を行い、ふるさと納税の返礼品に対して「返礼割合3割」と「地場産品限定」を義務付ける方向で、見直しが検討されています。
現段階では各自治体へ通知が出されたり、自治体名を公表したりという状況ですが、受付を締め切る自治体が出てきています。
政治的な意味では賛否両論あるようですが、現在の内容では最期になる(かもしれない)制度のおさらいと、現在の状況を少しだけお知らせいたします。今年度の確定申告ではぜひチャレンジしてみてください!
まずは、制度自体の簡単な制度のご説明から。私たちにかかわる税金には様々な種類があります。このうち「所得税」「住民税」は、通常納める地域が決められていますが、「ふるさと納税」制度を利用することにより、納税する自治体を自身で選ぶことができます。「実家のある地域に納税したい」「被災地の復興に協力したい」など、ご自身の理由で行うことができるのです。また、寄付する金額も自由に選べます。
この寄付を行なったあと、確定申告の中で申告を行えば2,000円の自己負担で寄付をすることができます。自治体によりますが寄付のお礼として特産品などを贈ってもらえます。
先ほど寄付金額は自由と書かせていただきましたが、実は上限金額があります。この上限金額を超えれば自己負担となるため、本制度の恩恵を受けることはできません。上限金額は所得金額および申告内容により違いがありますので、節税を考えるのなら、あらかじめ限度額を計算してから利用することが重要です。
最近では、ふるさと納税サイトにシミュレータが併設されていたりします。ただし、ほとんどのものは給与所得向けとなっており、個人事業主向けには作られていません。ですが、昨年とあまり違いのない申告内容ならば、比較的簡単に限度額の算出が可能です。(正確に計算はできません。あくまで目安とお考え下さい)
では、ふるさと納税サイトのひとつ「さとふる」の詳細シミュレーション(https://www.satofull.jp/static/calculation01.php?utm_source=accesstrade&utm_medium=affiliate)を使って実際に計算をしてみましょう。皆さんは、前年度の確定申告書第一表と今年届いた住民税の決定通知書(納税通知書)参考に試してみてください。
※画像はクリックで大きくなります
上記の例を入力すると、自動的に「市町村民税所得割」と「都道府県民税の所得割」が自動的に計算されます。ですが、そこをあえて手元の通知書を入力し再計算させましょう。住民税の所得割合計は258,200円。これをシミュレータに入力すると、答えは「66,000円」となりました。シミュレータの下部に掲載されている控除上限額早見表(給与所得者向け)によると、年収600万円は76,000円なので、10,000円の差があります。
会社員の場合の給与控除額(収入が600万円の場合は、およそ30%です)と経費率は10%の違いがありますので、10%分の60万円の差額を加味し、同じく早見表より1段下550万円の設定と比べると68,000円です。なんと誤差は2,000円となりました。
ただし、これは港区へお住まいの方の例になりますので、住民税が少ない場合は、それに伴い限度額も低くなります。
調整として、この計算から10~20%程度低く見積もっておけばほぼ超過の心配はないのではないかと思います。
ぜひ試してみてください。
(※住宅ローン控除などと併用する場合は、納税額以上の控除は受けられず、控除額全額が適応しない場合があります。ご注意ください。)
なお、確定申告をせずにふるさと納税をする方法もあります。この制度を利用する場合は、年の初め1月に申し込みをする必要があります。
□ 総務省 ふるさと納税ワンストップ特例制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02
ここまでで準備は整いました。いよいよ寄付を行う自治体と商品を選びましょう。申し込みの方法はさまざまありますが、「ふるさと納税ポータルサイト」がおススメです。サイト独自の特典もあります。返礼商品も色々あって迷ってしまいますが、そこは今年も残りわずか、10月末で終了する物もありますので、情報が整理されたところで選ぶのが良いでしょう。いくつかのサイトでは、駆け込み需要に備え、キャンペーンを行っているところがあります。このあたりから探し始めても良いと思います。
ここでひとつ注意点。クレジットカードなどで決済する場合は、ポイントも取れるので利点もあるのですが、申告する本人の名義以外のカードを使用すると申告の際、「寄付金受領証明書」が有効になりません。必ずご本人名義のクレジットカードを使用するようにしてください。
最初にお伝えした通り、総務省の通知を受けて高い返礼率の商品は、毎日のように商品が取り下げられたり、条件変更や終了期限を短くしたりするところが相次いでいます。
例えば、つい先日まで大阪府熊取町の「ツーリスト旅行券」(航空券やJR券・宿泊券など幅広く利用可能)は1万円から上限なしで寄付額の5割の返礼率でしたが、今(10/15現在)では1万円~3万円の間で返礼率3割に変更されています。これも10月いっぱいで終了が決定しています。( ふるなび「大阪府熊取町」https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=2057 )
(同じく旅券では、日本旅行やHISのギフトカード(有効期限が無期限)も40~50%の返礼率で10月中は申し込めそうです。「ふるなび」ではAmazonギフト券とダブルでもらえるキャンペーンを実施中です。)
返礼率の高い高額な家電製品や旅行券など、汎用性の高い商品が人気を集めています。
ですが、せっかくのふるさと納税ですので地域に根差したサービス・商品を選びたいものですね。
私個人の第1候補は「おせち」。ご自宅で手作りされる方もいらっしゃるでしょうが、平均4割の返礼率と比較的高く、さらに地域おこしをかけ、自治体が作る「おせち」ですから、通常のお取り寄せとは違った期待感があります。まだ10月だからとお思いでしょうが、こちらも人気のあるものはすぐになくなってしまうでしょうし、早く申込めば割安になるサービスもあります。そろそろ来年の準備もアリなのではないでしょうか。
最後に、今年から総務省がふるさと納税のさらなる活用に向けて、「人」に着目したクラウドファンディング型の「ふるさと起業家支援プロジェクト」を始めています。
応援したい起業家を選んでふるさと納税を行うと、寄付を受けた地方自治体はふるさと納税を財源に、その起業家へ資金を補助したり、総務省の特別交付税措置を財源に、上乗せの補助をおこなう仕組みだそうです。
クラウドファンディングですから、支援を得た起業家は、返礼品として商品やサービス・事業の進捗報告を寄付を受けたあとも行い、継続的なつながりを持ちます。地域が活性化し、お金だけでなく、人も移っていく新たな流れになるといいですね。
「ふるさとチョイス」では、専用サイト( https://www.furusato-tax.jp/gcf/?header)も開設されましたので、こちらもぜひご覧になってください。
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こんにちは。PE共済会藤原です。秋深し、食べ物やお酒の美味しい季節になりましたね。今年のボジョレー・ヌーヴォーの解禁日は、11月15日(木)だそうです。ワイン好きの方の中には、すでに予約をしている方もいらっしゃるかもしれません。
お酒を楽しむのは人間だけと思いきや、実はチンパンジーもお酒を飲むことがあるそうです。西アフリカ・ギニア南東部に生息する野生のチンパンジーの生態を、長年観察している京大霊長研究グループによると、地元住民が愛飲しているヤシ酒(ヤシの樹液を発酵させて作る)を盗み飲みし仲間で「飲み会」や酔っぱらって「千鳥足」になった姿も目撃されたそうです。人間とおんなじですネ。秋の夜長、飲みすぎにご注意ください。
さて今月の特集は、若い方にも最近注目されている「エンディングノート」について取り上げます。高齢者の終活の際の道具とだけ思っていませんか?そんな方に、ぜひ読んでいただきたいコラムです。今月も最後までお楽しみください。