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一方、介護費については医療費と少し仕組みが異なります。40歳になると公的介護保険の被保険者となって介護保険料を納めることになりますが、特定の疾病が原因の場合を除いて、介護サービスを公的介護保険から受けられるのは65歳以上の方が対象です。
公的介護保険で受けられるサービスは、介護が必要な程度(要支援・要介護度)によって上限額が決められており、費用はサービスを受ける人の収入によって1割~3割を自己負担します。要支援・要介護度によって決められた限度額を超えサービスを受けた場合は、超えた費用の分全額を自己負担することになります。 |
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介護サービス費の9割分(一定以上所得者は8割又は7割)は保険給付され、要介護者は原則として残りの費用の1割分(一定以上所得者は2割又は3割)のほか、施設サービスを利用した場合の食費及び居住費を負担することになります。 |
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(※1)在宅サービスについては、要介護度に応じた支給限度基準額(保険対象費用の上限)が設定されています。
(※2)居宅介護支援は全額が保険給付されます。
「合計所得金額160万円」以上、かつ、
「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」の場合は、2割負担となります。
「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」
の場合は、3割負担となります。
(※3)日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要となる費用のことです。
(例:理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用など) |
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介護サービスには、家に居ながらサービスを受けられる「通所サービス」と、施設に入居する「施設サービス」があります。
通所にせよ施設にせよ、介護と医療の両方を合わせた費用が一定額を超えた場合についても「高額医療・高額介護合算療養費制度」によって払い戻しを受けられます。 |
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年額56万円(老人医療と介護保険の自己負担を合算した額の分布状況を踏まえて設定)を基本として、医療保険各制度や所得・年齢区分ごとの自己負担限度額を踏まえた、きめ細かい設定がされています。 |
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(※1・2)対象となる世帯に、70歳未満の者と70歳~74歳の者とが混在する場合には、①まずは70歳~74歳の者に係る自己負担の合算額に、(※2)の区分の自己限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した後に、(※1)の区分の自己負担限度額が適用されます。 |
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一般的に、子どもの成長と異なり、介護はいつ終わるかがわかりません。公益財団法人生命保険文化センターの調査では平均4年7か月に及ぶとのデータがあります。図にあるとおり、見方によっては全体の半分以上が4年未満と言える一方で、4年~10年かかる方の割合が最も多いとも言えます。つまり、介護の程度や症状によっても介護者の負担は大きく異なるということです。 |
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一般的に、子どもの成長と異なり、介護はいつ終わるかがわかりません。公益財団法人生命保険文化センターの調査では平均4年7か月に及ぶとのデータがあります。 |
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図にあるとおり、見方によっては全体の半分以上が4年未満と言える一方で、4年~10年かかる方の割合が最も多いとも言えます。つまり、介護の程度や症状によっても介護者の負担は大きく異なるということです。 |
介護に関しては、お金で解決しにくい事がたくさんあります。介護度は低くても認知症により徘徊が多く介護者が疲弊するなど、場合によっては介護度が高く寝たきりの方の介護より心身の負担が大きくなることも多いのが実情です。
お金の問題もとても大切ですが、できるだけ介護サービスの上限内で収まるように、どういったサービスがご本人と介護者にとって必要か、専門家と何度も相談することが大切です。 |
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ご相談者様のお父様が人工透析を受けることになりそうとのこと。治療内容や程度によっても異なりますが、1か月の医療費は概ね30万円~50万円かかります。お住まいの地域によっては通院交通費がかかることもあるでしょう。人工透析は一般的に継続して受ける必要があるため、治療費についてもご心配なのは当然です。
現在、人工透析を受ける場合の助成制度は主に4つあります。 |
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①特定疾病療養制度
高額療養費のような制度です。収入によって自己負担月額1万円または2万円で透析治療を受け続けることができます。国民健康保険の窓口で必要書類等を確認してください。 |
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②自立支援医療
身体障害者手帳の交付を受け、自立支援医療の指定病院で治療を受ける場合には、収入にもよりますが、自己負担1割以下で治療を受けられる制度です。こちらも窓口は国民健康保険です。 |
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③重度心身障害者医療費助成制度
自己負担額をさらに抑えられるよう、お住まいの自治体が独自に設けている助成制度です。
自治体によっては名称が異なっていたり、実施をしていないこともあるので、助成額とともに、自治体の窓口で確認してみてください。窓口がわからなければ、まずは国民健康保険の窓口で聞いてみるとよいでしょう。 |
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④障害年金
人工透析を受ける前の腎疾患について最初に病院で受診した日(初診日)に国民年金など公的年金の被保険者として保険料を納付しているなど条件がありますが、認定されれば年間約78万円を受け取れます。なお65歳以上の方についてはさらに条件がいろいろありますので、地域の年金事務所でご確認ください。 |
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以上を組み合わせることで、お住まいの自治体によっては自己負担ナシで継続治療を受けられるケースもあります。制度がいろいろあって、書類の書き方や申請時期がわからないという場合は、病院によっては常駐しているMSD(医療ソーシャルワーカー)さんや行政の窓口(国民健康保険、高齢者、障害者、といった名称がある窓口)で聞いてみられることをおすすめします。 |
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