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メルマガ2020.10.23

■PE共済会 メールマガジン【 第56号 】

PE劇場
待望の新シリーズ!ページ数を増やしてお届けします!(まんが 百万 友輝)
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すっかり秋らしくなってきました。例年、秋冬にはインフルエンザが流行しますね。新型コロウイルス感染症とインフルエンザは、症状も類似しているためその違いを見分けるのは難しいといわれています。
厚生労働省は10月中旬を目途に、インフル・新型コロナの並走踏まえて「「帰国者・接触者相談センター」から「かかりつけ医等」を窓口とする体制へ移行することになりました。電話による相談が最初となりますので、お住いの地域の医療機関を把握しておくことは重要となります。
一方、今年のインフルエンザワクチン接種も開始されました。ちょっと早めですが、そろそろ冬支度にお近くの医療機関でワクチン接種はいかがでしょうか?
さて、メルマガは今月から隔月でお送りすることになりました。今回は、気になっているけどまだやっていない新型コロナ給付金関連のお話です。ぜひ最後までお楽しみください。
PE共済会 事務局 藤原
【まだ間に合う!】
コロナ禍でフリーランスが活用できる給付金について
田中卓也税理士事務所
プロエンジニアの皆さん
はじめまして。東京・東池袋で税理士事務所を営む田中卓也と申します。
さて、2020年は新型コロナウィルス感染症に振り回された一年といっていいのではないでしょうか。まだまだ、先を見通すことがむずかしい中、さまざまな給付金や補助金の制度が発表、実行されています。
その中でもプロエンジニアである皆さんにとってもっとも汎用性のあると考えられる持続化給付金、家賃支援給付金、IT導入補助金等の注意点と落とし穴について解説していきたいと思います。
1.持続化給付金とは
持続化給付金とは、新型コロナウィルス感染症(以下、ここでは感染症と呼称します)の影響により、大きな打撃をうけた中小法人等や個人事業者等に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくために設けられ、2020年5月1日から2021年1月15日まで申請を受け付けています。
主たる受給要件としては2020年1月以降、感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があれば、個人事業の場合、100万円を最高限度として
2019年の年間事業収入―(2020年の該当月の事業収入×12か月)
で、もとめられた金額が受給できることとなります。
たとえば、2019年8月の売上が120万円であれば、2020年の8月の売上が60万円以下であれば受給要件を満たすこととなるので、2019年の年間事業収入が1,200万円だった場合、
1,200万円―(60万円×12か月)=480万円
と算定されることから、個人事業主の最高限度額の100万円を受給できることとなるのです。
申請する際には、それを証明するものとして、確定申告書の第一表と所得税の青色申告決算書の控えが必要となります。また、税務署に申告したという事実証明として収受日付印(窓口または郵送の場合)、電子申告の場合には申告等データが税務署に到達したことを確認できるメール(一般的には受信メール)が必要です。
※参考① 中小企業庁「持続化給付金申請要領」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
次に、2020年1月から12月のどこかの月で前年同月比事業収入が50%以上減少した月を証明するものが必要となります。この場合、対象月の事業収入(合計)額がわかる売上台帳等を提出することになるのですが、フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などで構わないとされています。
なお、白色申告の場合、対象月の収入が2019年の年間事業収入の平均額以下であれば適用対象ですし、2019年中途開業の場合は対象月の収入が2019年の月平均事業収入の50%以下であれば適用対象とされています。(図表②参照)
その他にも、季節収入特例や事業承継特例、2020年新規開業特例といった特例が設けられていますので「対前年同月比収入が50%以上減少」にあてはまらない場合には、特例に該当しないのかをチェックしてみるといいでしょう。
2.家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは、持続化給付金と同様、感染症の影響により、収入が減少した地代・家賃の負担を軽減するために設けられた給付金で、2020年7月14日から2021年1月15日まで申請を受け付けています。
主たる受給要件としては持続化給付金と同様、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があるか、あるいは、連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っているかのどちらかにあてはまれば受給要件を満たすこととなります。ただし、持続化給付金と相違する点は、持続化給付金が2020年1月から12月が対象月であるのに対し、家賃支援給付金は2020年5月から12月が対象月となります。
たとえば、上記のケースでいえば2019年5月~7月間の売上が210万円ですので、2020年5月~7月間の売上が147万円以下であれば、受給要件を満たすことになります。このケースでは2020年5月~7月間の売上は120万円ですので、受給要件を満たしています。
支給対象額は持続化給付金と比較するとやや複雑で、月額賃料が37.5万円以下か、37.5万円超かによって異なってきますが、月額給付額(最高限度額は 50 万円)の 6ヶ月分、つまり、最大で 300 万円を受給することができます。 (図表④参照)
たとえば、上記支給要件に該当し、月額家賃18万円の事務所の賃料を支払っている場合、
18万円×2/3×6か月=72万円
家賃支援給付金が受給できることとなります。
なお、こちらは賃借人が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸をした場合、賃貸借契約書の写しとともに、契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合の賃貸借契約等証明書を提出すればよいとするケースも申請要領に明示(※参考②)されていることから、いわゆるシェアオフィスでの活用も期待されています。
また、個人事業主では、「自宅兼事務所の家賃を支払っている」というケースも多いと思われますが、この場合、確定申告書における必要経費算入額の範囲内など、自らの事業の用に供する部分に限り、家賃支援給付金の受給対象とできます。
提出書類は、対象月の売上の減少を説明できる資料としては持続化給付金と同様ですが、それ以外にも、賃貸借契約書や用意したものを基本として、3 か月分の銀行通帳の表紙の写しおよび支払い実績が分かる部分の写しや銀行取引明細書(振込明細書)等が必要とされています。
その他、共益費や管理費の取扱いについてもこと細かに、「家賃支援給付金 申請要領」(※参考③)に記載されているので、ご自身の個別事情に応じて、事前にスキャンニング準備しておくことをお勧めします。
※参考② 中小企業庁「家賃支援給付金申請要領(別冊)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
※参考③ 中小企業庁「家賃支援給付金申請要領(原則・基本編)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
3.IT導入補助金とは
IT導入補助金とは通常枠として9次締切分が2020年11月2日まで、特別枠(ここではC類型という)の8次締切分が上記と同様2020年11月2日までとされていて、C類型は非対面型ビジネスモデルへの転換か、テレワーク環境の設備のどちらかが目的であるものとされています。
通常枠と比較すると特別枠は補助率が最大3/4に引き上げられたほか、パソコンやタブレット等のレンタル費用も対象になります。(※参考④)
また、申請前に購入・導入したITツールについても認められるケースがあることから、通常枠と比較すると使い勝手がいいものに改良されています。
ただし、このような助成金、補助金の類というのは、一般的に購入や導入、あるいは事前計画の実行というものが前提条件にあり、持続化給付金や家賃支援給付金のように受給要件を満たし、添付書類に誤りがなければ必ず認められるというような類のものではありません。
この補助金も、給与支給総額1を年率平均1.5%以上増加する事業計画を策定し、従業員に表明することが加点対象、つまり、採択しやすい事業者に選定される基準とされていることなどから、持続化給付金や家賃支援給付金よりは申請のハードルが高いということになります。
「IT導入補助金ありき」ではなく、採択への加点基準も自身の事業とマッチしているか、が重要となってくるでしょう。
※参考④ 一般社団法人 サービスデザイン推進協議会
「令和元年度補正予算「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」
https://www.it-hojo.jp/
4.その他、給付金・補助金の税務処理罰則規定など
● 持続化給付金、家賃支援給付金、IT導入補助金の入金時税務処理
持続化給付金や家賃支援給付金、IT導入補助金が実際に入金された場合の税務処理ですが、いずれも所得税、住民税の課税の対象となります。したがって、雑収入として処理し、入金時の確定申告に計上することを忘れないようにしてください。
● 不正受給には罰則規定も
なお、これらの受給が不正に行われた場合には罰則規定があります。
持続化給付金の「給付金に係る不正受給等への対応」の記載によると
などが明記されています。
実際、弊所でも育児による休業なのか、コロナ禍による売上減少なのか、判断がつかなかった場合、「本給付金の趣旨・目的から適切でないのではないか」と進言したケースがあります。
一方で、給付金も補助金も、国や政府が積極的に「あなたは受給要件を満たしていますよ」と教えてくれるわけではありません。したがって、自ら能動的に情報をとりにいって、申請手続き等のアクションを起こす必要があります。
今回紹介したものはいずれも国の政策として行っているものでポピュラーなのものですが、各都道府県や市区町村で行われている給付金や補助金のうち、「受給要件を満たしているのに、申請漏れ」となっているケースがあるかもしれません。
本年も残すところ3か月。申請漏れがないかどうかチェックしてみてはいかがでしょうか。
< 執筆者のご紹介 >
田中卓也税理士事務所(http://www.taf-mall.com/)
代表 田中卓也
税理士、CFP®。中小企業・個人事業主などの確定申告、決算書作成のみならず経営相談、キャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・事業承継対策などで事業主をサポート。各種セミナーでの講演活動や講師、執筆活動にも力を注ぐ。
著書『自営業+フリーランサーのための確定申告』『インターネットで確定申告』『税制改正対応・会社法施行後の役員の報酬・賞与・退職金140問140答』など多数。
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