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メルマガ2023.12.22

■PE共済会 メールマガジン【 第75号 】

< 共済まんが >「がんばれ! PE(ぺー)助 」
年の瀬のイベント会場で、かつてPE助を開発した伝説のITエンジニアとばったり遭遇。昔話に花が咲きます。(まんが 百万 友輝)
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最近は一気に寒くなってきましたね。風邪などひかれていませんか?今日12月22日は暦の上で「冬至」。昼が短く夜が最も長いとされる日です。昔からの風習として「ゆず湯に入ると一年風邪をひかない」などは聞いたことがあるのではないでしょうか。ほかにも「ん」の付く七種類の食べ物を食べると、運気が上がるのだそう。
「南京(かぼちゃ)・蓮根・人参・銀杏・寒天・金柑・うどん」が冬至の七種(ななくさ)と呼ばれています。
私の場合は「大根・こんにゃく・はんぺん」などを入れ、おでんと日本酒で体の中から温まる。。。なんて、皆さんも今晩あたりいかがでしょうか。
今回のコラムは、そろそろ気になりだした「確定申告」について取り上げます。
「インボイス制度」開始でどう変わるのか、来年からの「電子帳簿保存法」はどう対応すれば良いのか、などを中心にPE-BANK「確定申告サポート」を担当されている税理士法人アクシスの川人広平さんに教えていただきます。今月もぜひ最後までご覧ください。
PE共済会 事務局 藤原
フリーランスのための税務シリーズ 2023年度版(その①)
2023年確定申告の注意点と電子帳簿保存法の本格開始に向けて
税理士法人アクシス 川人 広平
はじめに
 2023年の確定申告の申告シーズンが近づいてきました。2023年はインボイス制度が開始され、これまでと違った申告内容になるエンジニアの方も多いと思われます。本コラムでは、インボイス制度開始を踏まえた2023年確定申告の注意点と2024年に開始される電子帳簿保存法について解説します。
インボイス制度で変わること
 2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。(インボイス制度についての解説はコチラのコラムをご確認ください)
制度開始により申告内容・記帳の仕方への影響は以下のように分かれます。まずは、ご自身がどの類型に該当するのかを確認して、対応していきましょう。
■ 2023年はもともと課税事業者(消費税納税義務あり)の場合
 消費税の計算方法には原則課税と簡易課税の2 種類の計算方法があります。
 原則課税は、受け取った消費税から、実際に支払った消費税を控除して納税額を算定しますので、一つ一つの売上・支払の消費税区分を仕訳する必要があり、事務手続きが煩雑になります。
 一方、簡易課税では、受け取った消費税に一定の割合を乗じて納税額を算定しますので、簡易的な計算をすることができます。このため、多くのエンジニアの方は、簡易課税を選択されています
原則課税の場合
会計ソフト等に経費の入力・仕訳を行う際に注意が必要です。
適格請求書の要件を満たしていない領収書や請求書を経費とする場合は、消費税の税額控除の一部が受けられなくなり(※)、また、経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となります。
ご利用の会計ソフト等の設定・操作方法について確認をしておきましょう。
(※)少額(税込1万円未満)の取引であれば、全額が仕入税額控除となる特例があります。
(基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象)

< 参考サイト >
国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
簡易課税の場合
申告および記帳方法はこれまでと同様です。
■ 2023年は免税事業者(消費税納税義務なし)の場合
インボイス登録をされた方
新たに消費税等の申告が必要となります。詳細は後述します。
インボイス登録しなかった方
申告および記帳方法はこれまでと同様です。
免税事業者の方が2023年度にインボイス登録をされた場合
 ここでは、フリーランスエンジニアの多くが該当すると思われる「2023年度は免税事業者でインボイス登録した」場合について解説いたします。
登録日以降の売上に消費税納税義務が発生
 インボイス登録すると免税事業者であったとしても「課税事業者」となり消費税の納税義務が発生します。
2023年は年度途中(10月1日)からインボイス制度が開始となったため、計算する消費税は、インボイス登録日以降に発生した売上や経費をもとに計算します。
消費税の計算方法
 消費税の計算方法には、原則課税・簡易課税の2つがあります。今回、これに、免税事業者がインボイス登録のために課税事業者となった場合に利用できる2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)を利用した計算方法が加わりました。
 以下では、多くの方が選択されると思われる2割特例と簡易課税の計算方法を解説します。
2割特例を利用した計算方法
 例えば、2023年10月1日からインボイス登録をされた場合、消費税の納税額は以下のように計算されます。
対象となる売上:10月~12月売上 110万×3ヵ月=330万円(税込)
上記で預かった消費税:税込330万×10/110=30 万円
納税する消費税:30万円×20%=6万円

なお、2割特例は2023年~2026年の確定申告まで利用できる制度となります。また、年度の課税売上が1,000万を超えるなどで課税事業者となった場合は、2割特例の利用はできませんのでご注意ください。
簡易課税を利用した計算方法
対象となる売上や計算方法は、2割特例と同様ですが、消費税額を計算する際の率が50%(サービス業の場合※)となります。
納税する消費税:30万円×50%=15万円
このためエンジニアの場合、2割特例の利用で納税額が抑えられます。
※業種によって率が異なります。
■ 消費税申告
 課税事業者になると所得税の確定申告とは別に、消費税の申告が別途必要となります。2割特例を利用した消費税申告書の記載方法は以下をご確認ください。

< 参考サイト >
国税庁 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(2割特例用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
■ 記帳・仕訳処理の仕方
 2割特例および簡易課税を利用して消費税申告をされる場合は、記帳・仕訳処理の方法は今までと変更はありません。
 なお、会計ソフトをご利用の場合、消費税の設定が必要な場合があります。ご利用の会計ソフトのインボイス対応に関するお知らせを確認しておきましょう。
確定申告書の改正点
 2023年の確定申告書では、インボイス制度開始を踏まえて、青色申告をする人は、「青色申告決算書」に「売上(収入)金額の明細」と「仕入金額の明細」の記入欄が追加されています。
 「取引先名」「所在地」「登録番号」「金額」をそれぞれ記入する必要がありますので、青色申告をされる方は、事前に準備をしておきましょう。
 なお、白色申告の場合も「収支内訳書」に取引先の「登録番号」の任意記入欄が増設されていますのでご注意ください。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは、以下について定められた法律です。
この中で、特に注目されたのは2つ目の「電子ファイルで送付・受領した請求書等のデータ保存を義務化」です。
2024年1月1日から、電子メールの添付ファイル等で受領・送付した請求書等は、① 改ざん防止措置や、② 検索機能の確保といった保存要件に従った電子データの保存が必要になること(義務化)が定められました。
しかし、この義務化については、令和5 年度税制改正により、中小零細事業者の経理実務を考慮して、下記のとおり要件が緩和されます。
システム対応が間に合わないといった相当の理由がある事業者等については、上記①②の要件が不要となりました。
基本的には、「出力書面を保存」し、「税務職員から求められた際にデータで渡せる」状態にしておけば、多くの個人事業主が従前の保存方法のままで問題はありません。
なお、改ざん防止措置の要件を満たすための事務処理規定は、コチラよりひな型をダウンロードできますので、ご利用ください。

< 参考サイト >
国税庁 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Flaw%2Fjoho-zeikaishaku%2Fsonota%2Fjirei%2Fword%2F0021006-031_e.docx&wdOrigin=BROWSELINK
2023年はインボイス制度の開始、2024年は電子ファイルで送付・受領した請求書等のデータ保存を義務化など、大きな変更が続く形となりました。
ただ、本コラムを読んでいただければ分かるとおり、様々な特例措置により、エンジニアの皆様が対処しなければならないポイントはそれほど多くありません。
一つ一つクリアして、確定申告を乗り切りましょう!
< 執筆者のご紹介 >
川人 広平(かわひと こうへい)
税理士法人アクシス代表社員
税理士・公認会計士

大学卒業後、税理士法人にて、税務申告、税務コンサルティング業務を経験。
その後、コンサルティング会社にて、経営コンサルティング業務に従事。
2019年より税理士法人アクシスに入社し、現職。
PE-BANKからのお知らせ
現在、 PE-BANKでは「2023年度確定申告サポート」の申込みを受付中です。

ITフリーランスの確定申告を長年サポートし続けたPE-BANKが提供する、おまかせしたい項目を「選べる」PE-BANK確定申告サポート。
仕訳から申告まですべてお任せできる「丸投げプラン」や、申告のみを任せたい「申告プラン」などご自身にあったプランを選べます。

本サポートのお申込期限は、2024年1月15日(月)まで。
ご利用を希望される方は、以下のURLよりチェックしてください。

プロエンジニアマイページ『 2023年度確定申告サポートのお知らせ 』
https://myp.pe-bank.jp/info/informations1/detail/5627/
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