お知らせ2020.04.30
■「新型コロナウィルス感染症」拡大にともなう大切なお知らせ
日頃より、PE共済をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度の新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆さまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。
以下に、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」拡大にともなう特別給付制度のお知らせをいたします。
❒ 新型コロナウィルス感染症拡大にともなう特別給付制度について
<制度内容>
①PE共済会加入者ご本人が、共済契約中に新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に罹患もしくは濃厚接触者と特定され休業された場合に、お見舞金を給付いたします。
罹患者の場合 30万円
濃厚接触者の場合 10万円
※いち加入者につき対象となるのは1回のみです。ただし、濃厚接触者として給付を受けたのちに罹患者となった場合は、追加で差額の20万円をお支払いいたします。
②本制度においては新規で加入手続き中の方も含めます。
PE共済会事務局が加入申請を受理し、加入決定を通知した日から対象とします。
(待機期間・免責期間はありません。ただし、受理する前に特定されている場合は対象外です。)
見舞金は加入日以降に給付を行い、給付支払いが完了するまで退会はできません。
(お支払い時、1か月分の月額共済会費を前もって控除させていただきます。なお、給付後に退会を希望される場合は、別途手続きが必要となります。)
③罹患もしくは濃厚接触者の確認は、PE-BANK経由でお仕事をされている場合、各保健所からの通達をPE-BANKと取引先の両方が確認できている状況が必要です。PE-BANK経由でお仕事をされていない場合は、保健所からの文書(メールも含めます)・医師の診断書・契約先からの休業証明などのPE共済会が確認に必要とする証明が必要となります。
※保健所や取引先から文書発行がない場合は、PE共済会による聞き取り調査を行いますのでその旨ご連絡ください。
④給付のお支払いは、証明等の情報等をPE共済会事務局が確認させていただいた上であらためてお知らせいたします。お知らせをしてから5営業日程度でお支払をさせていただきます。
⑤なお、本見舞金制度は期間限定のため、事前予告をもって終了いたします。
※本制度は2022年8月末で終了いたしました。2022年8月までの発生事象につきましては、2022年10月末を申請期限とし受付いたします。
2022.8.10
■新型コロナ特別給付金に制度終了に関するお知らせ
<お申込み方法>
PE共済会事務局あてに(kyousaikai@mcea.co.jp)メールにて以下の内容でお申込みください。
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【 お申込み内容 】
件名 :新型コロナウィルス感染症にともなう見舞金制度の申し込み
プロエンジニア番号 :
加入者名 :
連絡先(電話番号) :
◯月◯日に◯◯保健所より、新型コロナウィルス感染症に罹患者・濃厚接触者と特定されました。
......................................................................
※罹患者もしくは濃厚接触者どちらかの特定内容でお申し込みください。
⑥本制度は、2022年3月1日よりご家族も対象となる制度変更を行っています。
詳細はコチラ(https://pe-kyousai.jp//news/20220301.html)からご確認ください。
❒ その他の共済金・給付金について
新型コロナウイルス感染症は、他の疾病と同じく罹患(りかん)した場合には以下の制度対象になります。
本来入院すべき状況にあるにもかかわらず、万が一医療機関の事情などにより、自宅またはその他の病院と同等とみなせる施設で治療を受けられる場合も、その治療期間に関する特殊理由を記載した医師の診断書をご提出いただくことで、お支払いの対象といたします。
(ただし、無症状・軽度の症状により「療養」の判断がされている場合においてはこれに該当しません。該当する事情がおありの場合は、事前にPE共済会事務局へご相談ください。)
・所得補償手当て
・入院日額手当て
・生命共済
各種制度の詳細につきましてはコチラ(https://pe-kyousai.jp/mutual/)をご確認ください。
ご不明点等がございましたら以下までご連絡ください。
PE共済会事務局
フリーダイヤル:0120-994-824 / 一般回線:03-6386-3531
E-mail:kyousaikai@mcea.co.jp
今後とも、PE共済会をよろしくお願い申し上げます。