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メルマガ2018.2.28

■PE共済会 メールマガジン【 第25号 】


こんにちは。PE共済会事務局藤原です。まもなく迎える3月3日は雛祭の日。女の子の成長と幸せを祈るこの日、雛人形が飾られます。 皆さまもご自宅で飾られたりしているでしょうか?雛飾りといっても伝統工芸士が作る七段飾りともなれば、かなり高額なものになるでしょう。
このような高額なプレゼントを受け取る場合、心配になるのは贈与税です。贈与税とはどのようなものが対象になるのか?いくらから対象となるのか? 今回のコラムはそのような疑問にお答えいたします。ぜひ最後までお楽しみください。
PE共済会 事務局 藤原


ファイナンシャルプランナー 古川みほによる暮らしのお金にまつわるお役立ちコラム





古川みほの たのしい「マネ活」
あげて嬉しい!もらって嬉しい!
お金の「あげる-もらう」の正しい方法

もうすぐ入園・入学シーズンですね。まとまったお金の出入りがあるこの時期、日ごろ家計のやりくりを頑張っているからこそ、親御さんからの支援の申し出に甘えてしまう方も少なくないことでしょう。

でもちょっと待って。お金のもらい方によっては贈与税という税金がかかることがあるんです。 贈与税の金額は、1年間にもらった財産の合計から一定の金額を引き、残りに対して贈与税の税率を掛けて計算します。 税率は、全くの赤の他人からもらった場合と、20歳以上の人が親や祖父母などからもらった場合(特例税率)とで異なります。 保護者が子どものために支出する教育費や養育費には基本的に税金はかかりませんが、「度を超えた」場合などには課税されることもありますし、もらう方法によっては課税されないこともあります。少々フクザツなのです。

税金のルールを正しく利用することで、あげる人にとってはより多くのお金をお子さんやお孫さんに活用していただけるだけでなく相続税対策にもなります。もらう人にとっては、税金を心配せず、心置きなくいただいたお金を活用できます。

あげる人、もらう人、双方がハッピーな方法を

  1. 生活のお金や教育のお金をその場で払ってもらう場合
  2. 1月1日から12月31日までに110万円までのお金をもらう場合
  3. 110万円を超えるお金をもらう場合
の3パターンで解説します。



1.生活のお金や教育のお金をその場で払ってもらう場合

お子さんの服を買ってもらったり習い事の費用を振り込んでもらうといった場合、もらったお金を貯めたり別の支出に充てない限り、金額が常識の範囲内なら税金はかかりません。


2.1月1日から12月31日までに110万円までのお金をもらう場合

教育資金に限らず、1人の人が1年間に110万円までもらう分には、贈与税はかかりません。 ただし通帳や印鑑は祖父母が保管して名義だけお子さんやお孫さんになっているなど、もらった人が現金や預金を自由に使える状態にしておくことが大切です。

<注意!>
毎年110万円きっかりもらうとか、110万円程度のお金を数年にわたってもらう場合は、「110万円以上のお金を分割でもらった」とみなされて税金がかかることがあります。 そうならないようにするためにも面倒でも「贈与契約書」を作成しましょう。特定の書式は必要ありません。 いつ、だれが、だれに、いくら(110万円までの金額)、どのように贈与したかを書き、あげた人ともらった人それぞれが署名捺印したものを2枚作り、それぞれ1枚ずつ保管します。 収入印紙は不要です。数年にわたってもらえそうな場合でも、毎年契約書を作成する努力を怠らずに。
お金をあげる場合は、証拠を残すためにも銀行振込を利用するのがおすすめです。

贈与契約書のみほん

3.110万円を超えるお金をもらう場合

<直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用>

20歳以上50歳未満の人が、平成31年3月31日までに、親、祖父母、曾祖父母から、子育て資金(300万円までの結婚資金を含む)として、銀行などの金融機関に管理してもらう方法でお金をもらう場合、もらう人1人につき1,000万円までは贈与税がかからない、という制度です。 使える範囲は広く、不妊治療費や子どもの医療費なども含まれます。

注意点もあります。もらった人が50歳になる前にあげた人が亡くなると、使い残りに相続税が課税されます。あげた人が50歳になっても、使い残りがあれば、贈与税が課税されます。 親や祖父母が資産家で、相続税対策としてお孫さんやひ孫さんに財産を残したいという場合を除き、次の制度の方が使い勝手がよいでしょう。


祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税非課税措置の概要図

国税庁ホームページ掲載のパンフレットより抜粋(一部編集)
<画像クリックで拡大>

<直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用>

30歳未満の人が、平成31年3月31日までに、親、祖父母、曾祖父母から、教育資金として、銀行などの金融機関に管理してもらう方法でお金をもらう場合、もらう人1人につき1,500万円まで(塾代や通学定期券代など学校等以外に支払う金額は500万円まで)は贈与税がかからない、という制度です。 もらった人が30歳になった時点で使い残りがあると贈与税がかかるので、必要以上にもらわないのがポイントです。

留学する場合など、多額のお金が必要な場合には特にありがたい制度ですね。

この制度の対象となる学校に該当するかどうかは、文部科学省のホームページで確認できます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

ほかにも家族信託や相続時精算課税制度など、主にあげる人の相続税対策の方法は他にもありますが、今回はありがたくもらう人の立場から解説しました。 税金には細かいルールがたくさんありますので、迷ったらお近くの税務署の相談ダイヤルなどで確認してください。


祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税非課税措置の概要図

国税庁ホームページ掲載のパンフレットより抜粋(一部編集)
<画像クリックで拡大>

PE共済会では、本コラムを担当されている「暮らしのお金の保健室 古川みほ」先生へのライフプランニングを希望される方を募集中です。
ご希望の方は具体的なご相談内容を添えて、PE共済会事務局(kyousaikai@mcea.co.jp)宛にメールタイトル「ライフプランニング希望」をつけて、ご相談内容をお送りください。

< 執筆者のご紹介 >
暮らしのお金の保健室 古川みほ
暮らしのお金の保健室 代表 http://www.fpmiporin.com/
旅行会社、電話会社、保険代理店、損害保険会社、投資顧問会社、生命保険会社に勤務後、 2000年にフリーランスとして独立。生涯の生活設計・家計診断・保険の見直しを専門とし、相談、講師・講演、FP養成講座テキストなどの執筆および監修を行う。
特定の企業に所属せず代理店契約も一切しない数少ないファイナンシャル・プランナーである。
帝京大学非常勤講師、NPO法人FPネットワーク神奈川理事長として学生、社会人、失業者に向き合う一方、生活支援相談相談員、生活困窮者自立支援法に基づく家計支援相談員として、生活困窮者や精神障害を持つ方への相談や支援も精力的に行っている。


PE劇場
「Go!Go! モヨ太くん」

まんが<百万 友輝>

PE共済会の「生命共済」は、加入者ご本人が亡くなった場合の保障です。
残された大切な方へお支払いします。
制度の詳細は、以下をご確認ください。
【生命共済】https://pe-kyousai.jp/mutual/life.html


小笑い向上委員会プレゼンツ
画像 de 大喜利

今月から始まる新コーナー!PE共済会が用意したお題に対して、皆さまに一言ボケていただきます! 入選作品には、Amazonギフト券1,000円分をプレゼントいたします。面白アイディア、どしどしご応募ください!

今月のお題

スタッフによる例


大喜利専用回答フォーム https://pe-kyousai.jp/s/oogiri/
お一人で何回でもご応募いただけます。
第1回 募集締め切り 3月23日(金)
※今回の締切後も、ご応募いただけます。思いついたら即!お待ちしています!


1月の特別企画、結果発表!!

第1位 第3号 ITフリーランサーのお守り、所得補償手当てについて
https://pe-kyousai.jp/news/20151228.html
第2位 第16号 確定申告特集「小規模企業共済を有効に活用するには?!」
https://pe-kyousai.jp/news/20170131.html
第3位 第11号 独身ITエンジニア、家を買えるのか?
https://pe-kyousai.jp/news/20160831.html

たくさんのご応募ありがとうございました。メルマガ創刊から約2年、今後も暮らしにかかわる楽しい話をどんどん発信していきます。
今後とも『PE共済会メルマガ』をよろしくお願いします!!

※ 当選者の発表はメルマガにて行っております。


編集後記

PE共済会事務局藤原です。今月は冒頭に「雛祭り」について書かせていただきました。私自身は姉妹の中で育っているので、この時期になると母・姉妹達とともに飾りつけをしたものです。 お内裏様・お雛様を中心に三人官女や五人囃子、美しい衣装や道具とともに並ぶ祭壇は、まさに日本独特のミニチュアの世界。小さいものを愛でる文化は今も昔も共通しています。
また最近では、伝統的なひな人形以外に、「リカちゃん」や「ミッキーマウス」などのキャラクターを用いたものや、インテリアとしても楽しむことの出来るものなど様々あるようです。 特に嫁入り道具のひとつとして考えられて来たひな人形は、祖父母の側が用意されるという場合も少なくないのではないでしょうか?とある人形メーカーの調べによると、母方のご両親66.6%・父方のご両親が13.9%において購入費用を負担されるのだそうです。 時代は変われど、我が子への思いは変わりありませんね。 今月も最後までお読みいただきありがとうございました。来月もお楽しみに!!


【 編集・発行 】PE共済会 事務局

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