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メルマガ2020.12.18

■PE共済会 メールマガジン【 第57号 】

今年は盛りだくさん!!
2020年分
(2021年3月期)
確定申告の注意点
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< 共済まんが >
前話から始まった待望の新シリーズ!いよいよ主人公の名前が決定、本格始動します。(まんが 百万 友輝)
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朝晩の冷え込みがだんだん厳しくなってきました。みなさん、風邪などひいていませんか?
先日、オックスフォード大学の論文で「はちみつは市販薬や抗生物質よりも風邪の治療に効果的」と発表されたとのニュースを目にしました。
1~65歳までの上気道感染症(かぜ症候群)の患者を対象にした研究で、抗ヒスタミン・去痰薬・咳止め薬・消炎鎮痛薬を用いたグループよりも、はちみつを用いたグループの方が症状の改善が良く、重度の咳においても有効であることが確認されたそうです。(ただし1歳未満の場合は、加熱処理しないはちみつは「乳児ボツリヌス症」を起こす危険性があります。)
私も冬場は、はちみつやしょうが・レモンなどを使って即席ホットジンジャーをよく飲みます。体も温まってなんかホッとしますよね。日頃の生活にうまく取り入れて、風邪対策に心がけましょう。
今回のコラムは、年明けいよいよ本格シーズンを迎える「確定申告」のお話です。今年の税制改正点を中心に解説していますのでぜひご覧ください。
さて、今年もいよいよ残すところわずかとなります。体調には十分気をつけて良いお年をお迎えください。
PE共済会 事務局 藤原
2020年分(2021年3月期)確定申告の注意点
田中卓也税理士事務所
こんにちは。税理士の田中卓也です。
年があけると間もなく2020年(令和2年)分、つまり2021年3月期(令和3年3月期)の確定申告シーズンがスタートします。
今年2020年から運用が開始されている税制改正項目も多く、また、新型コロナウィルスの影響による各種給付金の取扱いや申告期限の延長、納税猶予など注意しなくてはいけないポイントが例年と比較しても多くなっています。
このコラムをご覧になる方は、PE-BANKの確定申告サポートを受けられる方も多いとお聞きしています。したがって、どのような税制改正の、どこが、自身にどのように関係があるのかを整理しておくことは重要です。
1.青色申告特別控除65万円控除の適用におけるe-Taxの推進
従来より、青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があり、ひとつでも満たしていない場合、青色申告特別控除65万円の適用を受けることができませんでした。その3点とは
レ 事業所得または事業的規模の不動産所得のある人といった事業規模要件
レ 「貸借対照表」や「損益計算書」を添付するといった記帳・帳簿要件
レ 期限内申告を行うといった期日要件
です。そこに
レ 電子申告、あるいは電子帳簿保存のいずれかを採用していること
が、なければ2020年分確定申告より青色申告特別控除65万円の適用を受けることはできなくなり、青色申告特別控除55万円に引き下がります。
つまり、青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには原則「e-Taxで確定申告手続きを行う」ということが必須となるということです。
現状、「e-Taxで確定申告手続きを行う」ためには以下の2通りがあります。
従来、e-Taxで申告したことがなく、2021年3月期申告においても青色申告特別控除65万円を活用したいのであればマイナンバーカード方式で行うか、ID・パスワード方式で行うかを選択し、それぞれ以下のような事前準備が必要になります。
マイナンバーカード方式で行う場合はマイナンバーカードの取得とICカードリーダライタの準備が必要ですし(機種の制限や申告できるパターンに一定の制限はつきますがスマホアプリもあるようです) 、ID・パスワード方式で行う場合は、運転免許証など本人確認の書類を持参の上、税務署に行き、ID・パスワード方式の届出を作成・送信すると利用者識別番号を取得するといったことです。
ID・パスワード方式で必要とされる利用者識別番号を「WEBからでもできる」とされていますが、その場合、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要となりますし、「ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応」と国税庁ホームページにも明記してあるので将来的にID・パスワード方式は廃止される可能性もあります。
これらの準備は会計資料のとりまとめや確定申告書の作成以前にできることですので、必要に応じて早め早めの行動が必要です。
2.給与所得控除の引き下げが配偶者控除・扶養控除への要件に影響
給与所得控除額という給与所得者に対する必要経費が2020年より引き下げられています。
この改正の直接的な影響をうけるプロエンジニアの方は少ないかもしれませんが、今年の確定申告の間接的な注意点となります。例えば、2020年確定申告において特定扶養親族は生年月日が平成10年1月2日~平成14年1月1日生であるかどうかで判定されるのですが、該当する親族が102万円のアルバイト収入があった場合、昨年2019年の確定申告の場合には、合計所得金額要件の判定は 102万円―65万円=37万円 と算定されるので、38万円以下という合計所得金額要件を満たします。
ところが、2020年以降の給与所得控除を適用すると、算式は 102万円―55万円=47万円 となり、従来の合計所得金額要件38万円以下では扶養親族の合計所得金額要件を満たさなくなります。そこで、2020年の確定申告より同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件もそれぞれ10万円ずつ引き上げ、年収ベースで2019年以前の基準でも適用可能としています。
したがって、こちらの税制改正は年収ベースではあまり影響しないという考えかたもできます。「給与所得控除額が引き下がった分、所得控除が受けられないのでは?」と早合点しないことのほうが重要です。
なお、配偶者に青色事業専従者給与を支給していても、「年収が103万円以下なら控除対象配偶者の適用が受けられるのではないか」と解釈される方もいるようなのですが、青色事業専従者給与として1円でも支給すると配偶者控除の適用から外れるので注意してください。青色事業専従者給与の支給と配偶者控除の適用を両方受けての節税はできないのです。
3.寡婦(寡夫)控除における未婚のひとり親に対する措置等の見直し
従来の寡婦控除および寡夫控除は原因に「離婚あるいは死別後婚姻せず」あるいは「死別後婚姻せず」とあるため、婚姻関係にあった配偶者と「死別」もしくは「離別」したという要件が必要でした。
しかし、「経済困窮に陥る可能性が高い」あるいは「子育てと就労の両立が困難」といった事情により、税の負担能力が低いという背景が、寡婦控除や寡夫控除が設けられた理由であるならば、婚姻の有無との因果関係は低いのではという見方がここ数年引き続いていたのも事実です。
そこで2020年の年末調整より「合計所得金額500万円超の場合には対象から外す」一方で「ひとり親であれば婚姻の有無を問わない」という制度に改められました。
概要は下表のとおりです。
また、寡婦控除と寡夫控除の男女差も是正されています。
例えば、従来であれば合計所得金額500万円以下で、かつ、同一生計の子を有する場合、
確定申告対象者が女性の場合であれば、所得控除額が35万円だったのですが、確定申告対象者が男性の場合、所得控除額が27万円と男女差がありました。
ところが、下表でわかるとおり、合計所得金額500万円以下で、かつ、同一生計の子を有する場合、死別であっても、離別であっても、未婚のひとり親であっても確定対象者の性別によって、所得控除額の差は解消されています。
なお、寡婦控除や寡夫控除は適用漏れが多い所得控除項目とされています。そこに今年は「未婚のひとり親」も加わったので、適用対象となる方はきちんと要件を確認して所得控除を受けましょう。
4.基礎控除の見直し
原則、確定申告書を「e-Taxで申告する」以外は、青色申告特別控除55万円に引き下がりますが、控除額が引き上げられた所得控除もあります。それは、基礎控除で合計所得金額が2,400万円以下の人について基礎控除は従来の38万円から原則として48万円に引き上げられています。
ここからは新型コロナウィルスの影響により2020年確定申告における特殊事情についていくつかピックアップしていきます。
5.申告期限の個別延長と納税猶予
新型コロナウイルス感染症の影響の先行きがまだまだ不透明ですが、国税庁より2020年分、つまり2021年3月期の確定申告シーズンのスケジュールが下記のとおり発表されているので、このスケジュールに沿うように準備をはじめるべきかと考えます。
主立った税目の確定申告スケジュールは以下のとおりです。
☆ 申告所得税及び復興特別所得税・・・・2021年2月16日(火)~2021年3月15日(月)
☆ 消費税及び地方消費税・・・・2021年2月16日(火)~2021年3月31日(水)
☆ 贈与税・・・2021年2月1日(月)~2021年3月15日(月)
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に申告が完了しそうにない場合で、個別延長が認められているのであれば、それを活用するのもいいでしょう。
個別延長の理由も国税庁の発表によると「新型コロナウイルス感染症に感染した⽅はもとより、体調不良により外出を控えている⽅や、平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅、感染拡⼤により外出を控えている⽅など、新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しいだくことが困難な⽅や、申告書を作成することが困難な方」については認められていますので、理由についてはかなり柔軟な対応がとられています。
個別延長の手続きについても別途、申請書等を提出する必要はなく、下記記載例のように申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延⻑申請」記載すればOKです。申告期限が延長されるほか、税金の納付期限も延長されるので、要件にあてはまれば、延滞税や無申告加算税といったペナルティからも回避することができます。
6.持続化給付金や家賃給付金の支給があった場合の税務処理
10月号のメルマガでもとりあげたように、2020年は持続化給付金や家賃支援給付金、各種自治体からの休業協力金を受け取られた方も多いと考えます。これらの給付金や協力金の税務上の取扱いは特別定額給付金を除き「収入に含める」ということとなります。
具体的には、たとえば青色申告決算書の場合、月別の売上と区分して、下記のとおり雑収入の欄に記載することとなります。
7.副業があった場合の確定申告 その他の注意点
最後に、副業があった場合の確定申告の留意点について述べたいと考えます。副業といっても千差万別で、税務上どのような所得に区分されるのか?をきちんと判定することが重要です。
たとえば、FX、つまり外国為替証拠金取引であれば「先物取引に係る雑所得等」に区分されますが、仮想通貨であれば通常の「雑所得」に区分されます。株取引をおこなっているのであれば「譲渡所得」に区分され、アパート・マンション経営を行っているのであれば「不動産所得」に区分される、といった具合にそれぞれの所得区分内での細かな税制の決まりごとがあるのでそれに沿って処理を行う必要があります。 この所得の区分、つまり入り口を誤ると、異なった税制にあてはめ、所得を計算してしまうので、当然、誤った結論しか導きだせないこととなります。
また、自宅兼事務所の家賃を払っている、個人の車を仕事でもプライベートでも利用しているといった場合には「家賃の全額」あるいは「ガソリン代の全額」を必要経費にはできません。自宅兼事務所の家賃であれば、仕事のスペースとしてどの程度利用しているのか、という判断をしなくてはいけませんし、ガソリン代であれば総走行距離に占める業務用の走行距離といった合理的な基準で必要経費を減額する必要があります。 このような処理のことを「按分」といいますが、「按分」がなされているかどうかは確定申告の記載内容ですぐ判明するものもあります。 いわば税務署の職員がパッとみてわかる誤った確定申告書、ということです。
たとえば、以下の図表は実際の所得税青色申告決算書の3ページ目の一部分の抜粋です。 ここに、自宅兼事務所の家賃が年間180万円(月額15万円)だとして左の賃借料ののうち必要経費算入額に全額転記していたらどうでしょうか。 「これはプライベート部分も含んで全額計上している」と判断されてしまうことになります。
確定申告書は税務署に提出するだけでなく、その年の所得を証明する大切な書類で、あとあと残るものです。きちんとしたものを作成し、申告したいものです。
< 執筆者のご紹介 >
田中卓也税理士事務所(http://www.taf-mall.com/)
代表 田中卓也
税理士、CFP®。中小企業・個人事業主などの確定申告、決算書作成のみならず経営相談、キャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・事業承継対策などで事業主をサポート。各種セミナーでの講演活動や講師、執筆活動にも力を注ぐ。
著書『自営業+フリーランサーのための確定申告』『インターネットで確定申告』『税制改正対応・会社法施行後の役員の報酬・賞与・退職金140問140答』など多数。
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2018.12.21【第35号】プロエンジニア向け確定申告のポイント
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2017.01.31【第16号】小規模企業共済を有効に活用するには!?
2016.01.29【第4号】確定申告における保険料の取扱いについて
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